こんにちわ!ジョナサン(Twitter:@Johnathan_cbf)です!
今回の記事では傷病手当金の申請方法や、
よくある質問、注意点などについて書きたいと思います。
傷病手当金っていうのは、会社員の人が休職とか入って、
会社からの給料が振り込まれなくなった場合の、
健康保険組合から支給されるお金のことです。
正直傷病手当金に関する情報なんかもうネットで書き尽くされています。
多分この記事なんかよりももっと細かく正確に書かれていると思います。
ただ私は、休職する前この制度について知りませんでした。
「体調崩して休職してもこういう制度がある」ってことを、
知った上で仕事するのと知らない上で仕事するのとでは、
安心感なども違うと思います。
「こういう制度もあるんだ」って一人でも多くの方に知ってもらえると嬉しいです。
この記事はこんな方におススメです。
- 現在体調を崩しかけてて休職しようか悩んでる方
- 休職中で給与をまだもらえているが、そのうち傷病手当金に切り替わる方
- 会社員の方全般
被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み給料等が支払われないときには、被保険者とその家族の生活を守るために、休業1日につき「直近12ヶ月間の標準報酬月額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「傷病手当金」と言います。
なお、業務上あるいは通勤途中の事故や災害により病気やケガをしたときは、労災保険の扱いになります。
簡単に言っちゃうと、病気やケガで働けなくても、給料の2/3は健康保険から支給されますよという制度です。
会社員が受給できる制度で、自営業の方は申請出来ません。
ただし、支給開始日から1年6ヶ月までの支給となります。
連続3日以上休んだ時には4日目からの支給となります。
はじめの3日間は待期期間となり、支給されません。
同一傷病で二度もらえません。
一回メンタルの病気で傷病手当金をもらいきっちゃったら、
またメンタルの病気になったとしてももう下りないです。
申請方法
私は比較的大きい会社で働いたため、
会社独自の健康保険組合がありました。
そのため、請求用紙も通常とは異なるのですが、
一応貼っておきますね。
会社名は流石に隠させてくださいね(笑)
申請の流れですがまず、
①1枚目の、被保険者の記入欄と同意書を私が記入します。
2枚目の証番号や被保険者の氏名を記入して、捺印します。
②2枚目の療養を担当した医師の証明欄を、担当の主治医に記入してもらいます。
③会社の人事に送付します。
④事業主の証明欄を会社に記入してもらいます。
⑤支給決議書を会社の健康保険組合に記入してもらいます。
⑥会社の健康保険組合から振り込まれる
といった流れです。
請求用紙を書いてから傷病手当金が振り込まれるまで、結構タイムラグがあります。
例えば、2016年9月分の傷病手当金の申請をしようとしましょう。
9月に主治医に請求書を出します。
主治医から記入された請求書が渡されるのは10月頭です。
そこからすぐ会社の人事に送ります。
振込日は2016年の12月13日でした。
結構ラグありますよね?
まあその辺注意です。
在職中の受給の有無で退職後の申請の流れが変わる
ケース1:在職中に傷病手当を受給している場合
・在職中の期間が含まれる傷病手当金:退職後も会社を経由して申請・受給する。
・退職日以降についての傷病手当金:支給申請は本人が行います。その際、「事業主記入欄」への記入は不要です。
ケース2:退職後初めて傷病手当金の継続給付申請をする場合
・会社を経由して申請をしてもらう
・会社に『事業主記入欄』を記入してもらい、ご自身で申請をする。
退職後初の申請時には会社の証明が必要になります。
退職した後でも六つの条件を満たしていれば受給可能!
六つの条件
①資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であったこと
②退職日に労務不能であること
「退職日に出勤した場合は、給付条件を満たさない」と判断されます。
もし出社するなら欠勤または有給扱いにする必要があります。
③傷病手当金を退職日まで受給し退職後も労務不能が続いていること
④退職前日までに連続3日以上の労務不能期間があること
最初の方に書いた待期期間のことですね。
⑤傷病手当の支給日から1年6ヶ月以下であること
⑥休業中に給与以上の傷病手当金をもらっていないこと
わからないことがあれば
会社の人事や、全国健康保険協会(協会けんぽ)の全国健康保険協会支部に問い合わせましょう!
よくある質問や注意点
主治医が傷病手当金を書いてくれないのですが?
私も昔主治医に転院したいって話を切り出したら、
へそまげてその月と転院するまでの日数分の傷病手当書いてもらえませんでした。
主治医が傷病手当書いてくれなかったことはこちらの記事に詳しく書いています。
www.johnathantbipolar.com
でも大丈夫!
まず現在の主治医が傷病手当を書いてくれないのであれば、
転院しましょう!
その上で転院先の主治医に、「元の主治医が書いてくれなかった期間の症状が、
現在診断している期間の症状と同じくらいであると推測できる」という文面を書いてもらえれば大丈夫です!
私はそれで申請が通りました。
休職中に傷病手当を受給するようになってからの社会保険料の取扱い
給与が会社から支払われていた時は、給与から自動的に社会保険料とか差し引かれますよね。
会社休職して、給与も全く出なくなって、傷病手当受給する様になるじゃないですか。
そうすると今度は、自分から会社に社会保険料を振り込むようになります。
一応会社から毎月通知が来ます。
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税の合算が不足額として書いてあって、振込先や振り込み期限などが記載されています。
支給開始日から1年6ヶ月までの支給というのがよくわからない人へ
合算とかではなく、ぶっつづけで1年6ヶ月支給されます。
例えば、2020年の1月分から傷病手当の申請を始めると、
2021年の6月分まで支給されるということになります。
2019年の11月からうつ病で休職に入ったとしましょう。
2020年の1月分から傷病手当をもらい始めたとして、
2020年の8月からまた復帰することができました。
しかし、2020年の10月にうつ病が再燃して再度休職を余儀なくされた場合、
この場合はまだ傷病手当は受給できます。
2021年の6月分までは受給できるからです。
しかし、うつ病が再燃したのが仮に2021年の8月だった場合はもうおりません。
2020年の1月分~2021年の6月分までの支給だからです。
ちょっと説明がわかりにくかったかもしれませんが、
お分かりいただけたでしょうか?
大きい会社だと付加金がつく場合がある
傷病手当は原則給与の三分の二程度の支給なのですが、
会社が大きいとその会社の健康保険組合から、
付加金が追加されて、給与と同程度の支給を合計で受けることができる場合があります。
一応元いた会社ではそうでした。
本当にラッキーだったと思います。
良く吟味した上で傷病手当の申請をして欲しいこと
上記にも書いてるのですが、傷病手当は同一傷病で二度もらえません。
一回メンタルの病気でもらいきってしまったら、もうメンタルの病気でもらえません。
もしうつ病とかで休職してしまっても、
- 体感的に数カ月以内で戻れそう(医師ともよく相談)
- 貯金がある程度あったり、親族からの支援が受けられそう
だったりする場合は、下手に傷病手当を申請しない方が良いかもしれません。
一回しか出ませんからね!
私は、体感的に「長期戦になるだろうな」というのを感じて、
傷病手当の申請をしました。
多分1年6ヶ月以内で戻れないだろうなと直感しました。
どうせもらうならもらいきる位の覚悟で申請してほしいなと思います。
医師に傷病手当金の証明欄を記入してもらうための費用
保険適用で300円です。
給料の2/3じゃ正直全然足りないから上げて欲しい
給料の2/3でそこから社会保険料払いますからね。
治療費、家賃etc払ってたら全然足りませんよ。
元々高給取りだったら大丈夫かもしれませんけど、
薄給だったら死にますよ。
NPO法人で働いてた友人がうつ病になって傷病手当金もらってましたけど、
生活大変そうでした。
同一傷病で二度もらえるようにして欲しい
うつ病の再発率ってめちゃ高くて、二人に一人再発するんですよ?
がんとかもめちゃ再発率高いじゃないですか。
再発を前提とする病気があるのに、
同一傷病で二度もらえないっておかしいなって思います。
まあとは言いつつ、給料の2/3なのも同一傷病で二度もらえないのも、
そんなに財源無いからなんでしょうけども。。。
やっぱり貯金はしとくべき
まず上記にも書きましたが、
傷病手当の申請をしてから、支給されるまでの間にタイムラグがあります。
そのタイムラグの期間はなんとか生きてけるだけの貯金はしときましょう。
月給×半年分くらいの貯金は欲しいものです。
傷病手当金だけだと給料の2/3できつくなるので、
それを当面の間補填するだけの貯金は欲を言えば欲しいですね。
最後に
結構他のウェブサイトからのコピペとかも多くなってしまって、
申しわけございません。でも制度とかの話になるとコピペするしかなくなるんです。
参考になりました?(笑)
でも一応こういう制度がセーフティーネットとしてあるんだってことが、
少しでも多くの人に知ってもらえればなと思います。
退職後でも条件を満たしていれば支給されます!大丈夫です!
精神疾患を患わってる人が受けられる福祉制度についてはこちらの記事に詳しく書いています。合わせて参考にしてください。
www.johnathantbipolar.com
この記事が誰かの参考になりますように。。。
それでは!