johnathanTのブログ〜双極性障害について〜

どうも!ジョナサンのブログです。精神疾患を患ってる方へのサポートが少しでも出来るようなブログを発信していこうと思います。

双極性障害で障害年金を受給してる私からのアドバイスと申請の概要

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はいどうも、ジョナサン(Twitter:@Johnathan_cbf)です。

 

前回記事でも触れているのですが、

障害厚生年金の受給権を2017年9月に取得しました。

www.johnathantbipolar.com

障害厚生年金は障害の重さに応じて、1級~3級まであって、

1級は1号~11号まで、

2級は1号~17号まで、

3級は1号~14号まで区分あります。

 

私は3級の13号に該当しています。

2ヶ月に一度2か月分振り込まれるのですが、

月額にすると4万8千円位です。

 

正直めちゃくちゃ助かっています。

家賃払えますからね。

現在無収入なんで、障害年金頼りの生活になっています。

 

自立支援医療や傷病手当は割かし簡単に審査通ります。

しかし、障害年金はそうはいきません。

障害年金の審査は年々厳しくなっています。

申請しても通るとは限りません。

 

実際ネットとか見てても、うつ病とかだと通りにくいという話をよく見ます。

生活保護の申請より厳しいとかいう声も、、、、

現在通ってるメンタルクリニックの先生も、

「絶対この人は審査通るだろうなって思った人でも落ちたりする」

と言っていました。

 

障害年金とはそういう福祉だということをお忘れなく、

この記事を読んでいただければなと思います。

私のアドバイスと申請の概要を説明しようと思います。

 

後、どうしても制度の説明とかになると、

コピペみたいなのが多くなってしまうのですが悪しからず。

 

この記事はこんな方におススメです。

・傷病手当をもらっているけど、期間中に病気を寛解まで持ってけなそうな方

精神疾患で休職中の方、無職の方

・症状がある程度重症な精神疾患の方

障害年金の申請を悩んでいる方

審査する人によって基準が多分変わる

ブロガーで今はユーチューバーやってる星野良輔さんという人がいます。

私が2017年障害年金申請しようか迷ってる時に、

この人のブログを拝見して存在を知りました。

もうすでにその頃ブロガーとしての知名度も高く、かなりの記事数書いてました。

それでもその時点で障害厚生年金の受給を(しかも2級で!)出来ていました。

一方私の具合は上記に貼った記事読んで頂ければお分かりになると思うのですが、

かなり悪かったです。ブログとか書ける状況じゃなかったです。

まあ障害年金の申請なんとか通過したのですが、3級の一番下でした。

星野さんはバリバリブロガーやれてるのに2級で通ってます。

まず怒りを感じたのですが、

それと同時に「審査する人によって判断基準が異なるんだろうな」

と思いました。

同じくらいの症状でも審査通る人もいれば通らない人もいるんだと思います。

 まずは主治医に相談

障害年金の申請には色々提出書類が必要なのですが、

一番重要なのが、現在の主治医からの診断書です。

自分の病状で障害年金がもらえそうかどうか、

診断書をそもそも書いてもらえそうかどうか、

一度主治医に相談して下さい。

 

ちなみに私が通っているメンタルクリニックだと、

障害年金用の診断書代は1万1千円(高い!)です。

 

以前の記事で、

自立支援医療や傷病手当の診断書を書き渋るような精神科医はとっとと見切り付けて、

転院した方が良いと書きました。

しかし、障害年金の診断書だと同じこと言えるかっていうと何とも言えません。。。

転院して診断書書いてもらったとしても、審査通るとは限らないからです。

障害年金を専門にしている社労士事務所に依頼しよう 

障害年金の申請ってかなり煩雑です。

必要な書類も多いし、複雑です。

住まいの近くの年金事務所の担当者とじっくりやり取りすれば、

やれなくはないのですが、

私は当時具合悪すぎて、一人でやるの無理だなって思いました。

病歴・就労状況等申立書という用紙を記入しなければいけないのですが、

一人でやれる気しませんでした。

 

障害年金の申請について色々調べたら、

障害年金を専門にしている社労士事務所やサポートセンターがあるから、

一人でやるよりそっちでやった方が良いという声が多かったので、

私もそうしました。

 

費用は社労士事務所やサポートセンターによるのですが、

私が利用したサポートセンターでは、

事務手数料2万円(一種の着手金)

障害年金報酬10万8千円(成功報酬)

の計12万8千円でした。

 

他の診断書代とかも込々で含めると、

合計16万円位だったと思います。

 

結論言うと通ったんでよかったんですけど、

落ちたらぶちぎれてたと思います。

 

結構大きいサポートセンターだったんで、

社労士の方が直々にやってくれるわけではなく、

その下にいる事務員が実務に当たっていました。

 

事務員なんで専門的なことはわからないし、

結構とんちんかんな仕事っぷりを見せてきたんで、

ちょいちょいイラっと来たのを覚えています。

 

結果オーライ審査に通ったし、

確かに当時の体調じゃ一人じゃやれなかったので、

まあ依頼してよかったかなという感じです。

 

社労士事務所やサポートセンターに依頼するかを悩んでる方は、

最初の相談料とかだけは無料だったりするので、

相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?

 

一応最初の相談で、

「ジョナサンさんの場合は3級で出るか出ないかでしょうね」

と事務員の人に言われて、

(いや、でも当時の体調的には2級でいけるんじゃねーのとか思ったんですけど)

結果予言通り3級で出ました。

 

この症状だと多分通らないですよ位は、

最初の相談とかで教えてもらえると思います。

向こうも一応プロなんでその辺に関しては明るいと思います。

自分一人の力で申請する人もいる

最初障害年金の申請をしようとした時に主治医から、

「社労士事務所にお願いする感じなの?」

私「はい」

H先生「でもこれ一人でやっても通ってる人いるのに、お金払うのもったいないよ?!」

私「はあ、、、一人でやれる体調じゃないんで」

H先生「大体一番大事なのは医者の診断書で、こっちは成功報酬とか取ってないわけよ。なのに何もしてない彼らが成功報酬取るとかぼったくりだからね?!」

と苦言を呈していました。

 

まあ私も最初は、一人でやろうと思って(というより社労士事務所という存在を知らなくて)、近くの年金事務所の担当の人と電話でやり取りしてましたが、

ちゃんと情報は教えてくれるし、病歴・就労状況等申立書も日程の都合が合えば、添削してもらえると言っていました。

 

金銭的に厳しかったり、体調的に一人でやれそうだったら、

まあ自分一人の力で申請するのもありなのかな?

とは思います。

障害年金請求手続きの流れ

発症から障害年金支給までの手続きの流れ

発症→初診日→障害認定日→請求→支給開始というのが大きな流れです。

初診日から障害認定日まで1年6ヶ月必要です。

請求してから支給開始までの審査期間は3ヶ月程度です。

請求手続きの流れ

 初診日を確認

 ↓       

 障害認定日の障害の状態を確認

or

初診日における年金の加入・保険料の納付要件を確認

 ↓

診断書を医師に作成してもらう

初診時と診断書作成時の医師が異なる場合、

「受診状況等証明書」(初診日の証明)を医師に作成してもらう

 病歴・就労状況等申立書を記入する

添付書類をそろえる

年金請求書を記入する

全ての書類を窓口に提出する

障害の状態を審査

支給

or

不支給

不服申し立て

 

初診日はいつか?

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診察を受けた日

なお、初診日の例外規定も存在します。

 

障害認定日に規定の障害の状態にあるか?

障害認定日とは・・・

初診日から1年6ヶ月経過した日、あるいは1年6カ月以内に傷病が治った(症状が固定した)日

障害認定日の特例もあります。

規定の障害の状態とは・・・

障害等級表の1級、2級、3級(厚生年金保険)、障害手当金(厚生年金保険)に該当する状態

障害が重くなった時

障害認定日に規定の障害の状態になかった人が、その後に障害が重くなった場合には、再度、障害年金を請求することができます

事後重症の障害年金

障害認定日に規定の障害の状態になかった人が、その後、その障害が悪化して障害等級2級以上(厚生年金保険は障害等級3級以上)の障害の状態になった場合には、65歳に達する日の前日までに請求すれば、請求月の翌月分から障害年金が支給されます。

はじめて2級以上による障害年金

障害認定日に障害等級1級・2級の障害の状態になかった人が、65歳に達する日の前日までに、後発の障害と合わせて障害等級1級・2級の障害の状態になった場合には、本人の請求によりその翌月分から障害年金が支給されます(請求書の提出は65歳以降でも構いません)。ただし、後発の障害(基準障害)において加入要件、保険料納付要件を満たす必要があります。

 

初診日が年金加入期間中にあるか?<加入要件>

国民年金の場合の加入要件

国民年金の被保険者期間(第3号被保険者・任意加入被保険者も含む)に初診日のある病気やけがで障害等級1級または2級の障害の状態になった場合

または

60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる老齢基礎年金の待機者が、この期間中に初診日のある病気やけがで障害等級1級または2級の障害の状態になった場合。ただし、老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていないっこと。

保険料を納付しているか<保険料納付要件>

初診日の前日において、初診日のある月前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間(学生納付特例期間・若年者納付猶予期間を含む)が3分の2以上ある。

厚生年金保険の場合の加入要件

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで、

障害等級1級または2級の障害の状態になった場合

1級または2級の障害厚生年金

1級または2級の障害基礎年金

 

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やケガで、3級の障害の状態になった場合

3級の障害厚生年金

 

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが5年以内に治り(症状が固定し)、3級よりもやや軽い既定の障害が残った場合

障害手当金(一時金)

障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金と同様の保険料納付要件満たしていることが必要です。

いつから受けられる?

障害認定日の翌月分から年金が支給されます。

障害認定日から1年以内に請求する場合(障害認定日請求)

「本来請求」ともいい、障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されます。

障害認定日から1年を過ぎてしまった場合(遡及請求)

障害認定日から1年を過ぎても請求することができます。原則障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されます。

※ただし障害認定日から5年を過ぎている場合には、請求日から遡って5年以内の分の年金のみが支給され、5年を過ぎた分は時効により支給されません。

20歳前に初診日のある傷病による障害基礎年金の場合

  • 20歳になる前に初診日のある傷病により、65歳に達する日の前日までに障害等級1級、2級の障害の状態になった場合には、本人の請求により、障害基礎年金が支給されます。
  • ただし、所得制限など独自の支給停止事由があります

書類作成上のポイントや注意点

必要な書類

  • 年金請求書
  • 診断書
  • 受診状況等証明書

→診断書を作成した医療機関が初診時と異なる場合に、初診日を証明するために提出します。

  • 受診状況等証明書が添付できない申立書

→カルテ等が残っていないなど、受診状況等証明書を添付できない場合に請求者本人もしくは代理人が記載します。

  • 病歴・就労状況等申立書

→病状の経緯等を本人もしくは代理人が記載します。

 傷病が複数あり、診断書が複数枚ある場合には、診断書ごとに提出します。

 発病日(自覚症状が現れた日など)から初診日までの経緯など、診断書と整合性が取れているか、注意しましょう。

主な添付書類

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)または厚生年金保険被保険者証
  • 戸籍謄本または抄本(受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの。事後重症による請求の場合は請求日1ヶ月以内)
  • 年金証書(年金を受給中の場合)
  • 本人名義の普通預金通帳または郵便貯金通帳またはキャッシュカード(コピーでも可。請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要)
  • 身体障害者手帳療育手帳(交付されている場合)
  • 印鑑(認印で可)

場合に応じて添付するもの

  • 住民票(世帯全員)
  • 配偶者の所得証明書または非課税証明書、源泉徴収票等(該当年分)
  • 配偶者の年金手帳・年金証書等
  • 生計維持に関する第三者の証明書
  • 共済組合等の年金加入期間確認通知書(共済用)
  • 本人の所得証明書または非課税証明書(該当年分)
  • 20歳未満の障害の状態にある子がいるときには子の診断書
  • 高校生の子がいるときはその学生証や在学証明書等
  • 年金受給選択申出書
  • 委任状

 

障害年金の請求・相談の窓口

 初診日が厚生年金保険被保険者期間中の場合

→お近くの年金事務所街角の年金相談センター

 

初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合

→お近くの年金事務所街角の年金相談センター

 

初診日が国民年金第1号被保険者期間中の場合

→市区町村役場(国民年金担当窓口)

 

初診日が各種共済組合等加入中の場合

→各種共済組合等

 

 最後に

とりあえず、実際に申請してみて、受給に成功している私からのアドバイスや、申請の概要や請求の仕方について書きました。

申請の概要や請求の仕方は、私が申請した2017年度の書類から重要そうな部分だけピックアップしています。

まずは主治医に相談してみてください。

診断書が出るかどうかがまず大事なんで。

申請は色々大変ですし、審査通るかもわかりませんが、

受給できると本当に助かる制度ではあります。

 

精神疾患患っている人が受けられる福祉制度についてはこちらの記事に書いています。

合わせて参考にしてください。

www.johnathantbipolar.com

 

参考になったでしょうか?

 

それでは!